農地転用・農振除外業務
農地は自分が所有している土地でも、自由に家を建てたり駐車場を作ったりすることはできません。
県や市で必要な手続きが完了した場合のみ、農地以外の目的で使うことができます。
農地を農地以外の目的で利用する際に必要な転用手続きが農地転用です。
農地転用をすれば、「農地に家を建てる」「農地を他人に売ったり貸したりする」といった行為ができるようになります。
農地転用の手続きをせずに転用すると、原状回復を求められたり罰金や懲役の対象になったりしますので注意しましょう。
また、農地の中でも特に重要な農業振興地域は農地転用の許可が取れないので、指定から外す手続きの農振除外申請が必要です。

業務内容
- 農地法第3条
- 農地法第4条
- 農地法第5条
- 農振除外申請