太陽光発電に伴う
申請業務

太陽光発電設備の設置には、原則として開発許可は不要です。ただし、いくつかの例外があります。
土地の区画形質の変更を伴う場合、開発許可が必要になることがあります。例えば、農地に太陽光発電設備を設置する際に、土地の形状を変更する場合などです。
森林法に基づく林地開発許可が必要な場合もあります。

太陽光発電に伴う申請業務

業務内容

  • 林地開発申請
  • 開発許可申請
  • 農地法第5条申請